意外に把握していない? キャンピングカーと道路交通法改正について

2017年3月に道路交通法が改正!
変更内容、ご存じですか?

 
2017年3月12日から改正道路交通法が施行され、
『準中型免許』が新設されたのは
ご存知の方も多いと思いますが、本日は具体的にどう変更されているのか
改めて確認してみたいと思います!
 
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このチャートを見ると、ポイントは車両総重量乗員定員の項目になります。
長さや幅などのサイズには、制限がないのは意外ですね!
※最大積載量は商用車に対しての項目なので、キャンピングカーは関係なく車検証にも記載はありません。
 
取得時期別で比較していくと・・・
 
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2017年3月12日以降に普通免許を取得した方でもご安心ください!
JAPAN C.R.Cが運用しているキャンピングカーは全車、3.5t未満かつ10人乗車以下なので、
運転免許を取得されてから1年以上であれば、どなたでもレンタルが可能になります!
 
キャンピングカーのようなサイズ感の車でも普通免許で運転できるのは
ビルダーさんが免許制度を考慮して製造しているからなんですねー!!
見た目が大きいので「あの車は普通免許じゃないでしょ?」
イベントなどでも訊かれますが、普通免許ATで問題ありません!
ぜひ一度運転を味わってみてください♪
 
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